■セセラの家 本社
本社
〒662-0833
西宮市北昭和町6-4
tel:0798-65-5055 fax:0798-69-1249
定休日:毎週水曜
以下の12を満たす方
1子育て世帯または、
若者夫婦世帯が対象です。
子育て 世帯 | 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降 |
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若者夫婦世帯 | 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降 |
2エコホーム支援事業者と工事請負契約を
締結し、住宅を新築する方が対象です。
「エコホーム支援事業者」は、建築主に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者。
※令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象。
以下の12のいづれか、
かつ3〜7を満たす方
1証明書などにより、長期優良住宅に
該当することが確認できること。
長期優良住宅 | 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの※2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く) |
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2証明書などにより、ZEH住宅に
該当することが確認できること。
ZEH住宅とは | 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの※ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready又はZEH Orientedに加え、令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当します。 |
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3所有者(建築主)自らが居住すること。
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認。
4住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下で
あること。
「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定。なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックス、ガレージ、ポーチ・屋外のデッドスペース、備蓄倉庫等の部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含む。
5住戸土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないこと。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域 又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条に基づく災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの。
6都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
7交付申請時、一定以上の出来高の
工事完了が確認できる
いずれか (選択可) |
①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了
②住戸あたりの補助額※1(40~100万円/戸)に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)≧戸当たり補助額(40~100万円/戸)×総戸数※2
|
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上記の①②のいずれかの方法で確認。建築士による証明書が必要。
※1 建物の性能や立地に応じて40~100万円
※2 戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含みます)
長期優良住宅 | 1住戸につき100万円 以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではない。※ ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。) |
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ZEH住宅 | 1住戸につき80万円 以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を40万円/戸。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではない。※ ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。) |
家族構成や住宅の性能によって補助額が変わるのでSTAFFに確認してもらおう!
請負契約を締結します。また、
本事業用『共同事業実施規約』も併せて締結します。
弊社が申請を致します。お施主様には住民票のご提出をお願い致します。
その他必要書類の提出がある場合もございます。
入居後所定の期限までに入居が完了したことを弊社より国へ報告。
国より弊社に振り込まれますので、契約代金の一部に充当または、契約代金お支払い済みの場合は現金でのお支払いとなります。
以下の12を満たす方
1子育て世帯または、
若者夫婦世帯が対象です。
子育て 世帯 | 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降 |
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若者夫婦世帯 | 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降 |
2 エコホーム支援事業者と不動産契約を締結し、新築分譲住宅※を購入する方が対象です。
「エコホーム支援事業者」は、購入者に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を購入者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。
※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。
※令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。
以下の12のいづれか、
かつ3〜8を満たす方
1証明書などにより、長期優良住宅に
該当することが確認できること。
長期優良住宅 | 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの※2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く) |
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2証明書などにより、ZEH住宅に
該当することが確認できること。
ZEH住宅とは | 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの※ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready又はZEH Orientedに加え、令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当します。 |
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3所有者(建築主)自らが居住すること。
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認。
4住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下で
あること。
「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定。なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックス、ガレージ、ポーチ・屋外のデッドスペース、備蓄倉庫等の部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含む。
5住戸土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないこと。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域 又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条に基づく災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの。
6都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
7不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの※
「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。
※品確法第2条2項で定める新築住宅。「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律。
8交付申請時、一定以上の出来高の
工事完了が確認できる
いずれか (選択可) |
①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了
②住戸あたりの補助額※1(40~100万円/戸)に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)≧戸当たり補助額(40~100万円/戸)×総戸数※2
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上記の①②のいずれかの方法で確認。
建築士による証明書が必要。
※1 建物の性能や立地に応じて40~100万円
※2 戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数
(申請しない住戸を含みます)
長期優良住宅 | 1住戸につき100万円 以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではない。※ ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。) |
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ZEH住宅 | 1住戸につき80万円 以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を40万円/戸。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではない。※ ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。) |
家族構成や住宅の性能によって補助額が変わるのでSTAFFに確認してもらおう!
請負契約を締結します。また、
本事業用『共同事業実施規約』も併せて締結します。
弊社が申請を致します。お施主様には住民票のご提出をお願い致します。
その他必要書類の提出がある場合もございます。
入居後所定の期限までに入居が完了したことを弊社より国へ報告。
国より弊社に振り込まれますので、契約代金の一部に充当または、契約代金お支払い済みの場合は現金でのお支払いとなります。
以下の12を満たす方
1エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
「エコホーム支援事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。
2リフォームする住宅の所有者等で
あること対象です。
住宅の所有者等 | ・住宅を所有し、居住する個人またはその家族 ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人 ・賃借人 ・共同住宅等の管理組合・管理組合法人※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の工事施工者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。 |
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以下の1〜8に該当するリフォーム工事等を対象。
ただし、4~8については、1~3のいずれかと同時に
行う場合のみ補助の対象。※1
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象外。※2
なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要
以下の1~8に該当するリフォーム工事等を対象。
ただし、4~8については、1~3のいずれかと
同時に行う場合のみ補助の対象。※1
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象外。※2なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要。
1補助額
対象工事内容ごとの補助額の合計
2複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、
補助上限額の範囲内で申請を行うことができる。
ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要あり。
3補助上限
原則、1戸あたり20万円を補助上限とします。ただし、
❹に該当する場合、補助上限が引き上げられます。
4補助上限の引き上げ
以下①②に該当する場合、
③の通り補助上限を引き上げ。
①子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する
住宅に行うリフォーム工事である
子育て 世帯 | 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降 |
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若者夫婦世帯 | 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降 |
②既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合
③ ①②に応じた補助上限の引き上げ
世帯の 属性 | 既存住宅購入・ 長期優良住宅の有無 | 1戸あたりの上限補助額 |
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子育て 世帯 または 若者夫婦世帯 |
既存住宅を購入しリフォームを行う場合 | 60万円 |
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 | 45万円 | |
上記以外のリフォームを行う場合 | 30万円 | |
その他の世帯 | 長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 | 30万円 |
上記以外のリフォームを行う場合 | 20万円 |
家族構成や住宅の性能によって補助額が変わるのでSTAFFに確認してもらおう!
請負契約を締結します。また、
本事業用『共同事業実施規約』も併せて締結します。
弊社が申請を致します。お施主様には住民票のご提出をお願い致します。
その他必要書類の提出がある場合もございます。
国より弊社に振り込まれますので、契約代金の一部に充当または、契約代金お支払い済みの場合は現金でのお支払いとなります。
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定休日:毎週水曜
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定休日:毎週水曜
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