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家を建てるってどうやるのか分からないことだらけですが、一生で一度あるかないかというお買い物!失敗や後悔はしたくないですね。
土地から探すとなると一体どの位の広さが必要なのか?なかなかイメージしにくいものですね。
そこで今回は家を建てるために必要な土地の広さについてご紹介します。
戸建ての場合では、1人あたり延べ床面積が7~8坪(約23㎡~26.4㎡)と言われています。4人家族だと28~32坪(約92.6~105㎡)ということになります。2階建てを建てる場合は家の大きさが14~16坪(約46.3~52.5㎡)あればよいという計算になります。
せっかく家を建てるなら駐車スペースも確保したいですね。駐車スペースの目安は6~7坪(約20~23㎡)程度です。単純に考えると2階建てを建てる場合20~23坪(66~76㎡)ということになります。
ですが、家+駐車スペース以外にも必要な条件があるんです。
土地を購入して家を建てる場合、購入した土地いっぱいに家を建てられるわけではありません!法律により色々な規制がかかってきます。例えば下記のような規制があります。
〇 建ぺい率
建ぺい率とは敷地面積に対する建物の割合で地域により違いがありますが、住宅地では60%前後と定められている場所が多いです。
なかには40%という場所もあります。同じ土地でも建てられる建物の大きさが違ってくるのです。
〇 容積率
敷地に建てることができる建物の延床面積の割合です。例えば容積率が80%なら、100㎡の土地で2階建てを建てる場合1,2階を合わせて80㎡までの広さで家を建てられるということになります。
〇 斜線規制
建物の高さに関する規制で、隣接する土地の日照や風通しを配慮する目的があります。例えば、屋根の形状を隣接する土地の日照に配慮した結果、室内の一部が傾斜になる桁落ちという状態になる場合があります。
このように同じ土地の大きさでも、法律の規制により建てられる建物の大きさは大きく左右されます。思っていた家を建てられないということにならないように、土地の購入の際にはこうした規制を事前に確認する必要があります。
坪数が大きかったり、価格が安いからと言ってすぐに飛びついてはいけません。たとえば傾斜地であったり、土砂災害警戒区域であったり。こう言った土地は整形地よりも価格が安くなる傾向にありますが、そうした土地に家を建てる場合は、地盤を頑丈にしたり土砂対策をするための費用が必要になります。そうした費用も考慮した上で土地の購入を考えなければいけません。
家を建てた場合、家・土地それぞれに固定資産税が掛かります。広い土地になるほど税金が多く掛りますし、税金は毎年掛かります。毎年どの位必要になるのかを把握したうえで購入する必要があります。
土地の購入は広さだけで決められるわけではあります。法律の規制などを考慮した上で、自分の建てたい家が実現できるかどうかを考えなければいけません。とはいえ、そうした法律の規制を自分で確認し、建てられる家をイメージすることは容易なことではありません。
私たちエストコーポレーションは、阪神間、北摂を中心に宅地開発から行っているので、土地のご紹介・家づくりのご提案、設計施工までワンストップサービスでお家づくりをサポートいたします。また、阪神間の人気エリアでの施工が多い弊社は、設計や施工が困難とされる狭小地や変形地での間取りにも強いんです! 土地探しの際には、ぜひお声がけください。
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